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薬機法で管理されている商品は何? 知識向上 通販クイズ!その8
こんにちは、ニッセン東條です。
今回は、通販に関わるクイズ(その8)を配信させて頂きます。
薬機法に関する問題や食品系の問題も出題させて頂きます。
それではどうぞ。。。
■問題1
薬機法(医薬品医療機器等法)で管理されている商品は、「医薬部外品」「医療機器」「再生医療等製品」「化粧品」と、もう一つは何。
■選択肢
A:医薬品
B:食品
■問題2
健康食品(一般食品)の広告で表現可能なのは、次のうちどちらでしょうか。
■選択肢
A:疾病の治癒または予防を目的とする効能効果
B:栄養補給や健康維持など、一般的な食品の働き
■問題3
加工食品等を販売する際、「消費期限」または「賞味期限」を、「広告」に記載する必要はないが、「商品パッケージ」等には記載しなければならない。
■選択肢
A:○
B:×
それでは、クイズの答えを発表致します。
■問題1
正解 A:医薬品
解説
「食品」の一種である「健康食品」が、薬機法で指摘を受けているのをよく目にすると思いますが、実は「健康食品」は、薬機法の管理管轄ではありません。ではなぜ「健康食品」が薬機法で指摘を受けているかと言いますと、ただの「食品」なのに、「医薬品」のような効能効果(飲むだけで痩せる、若返る、〇〇に効く)を表示して、まるで「医薬品」であるかのように装うからです。このように、「医薬品」のように装っている「食品」の事を「無承認・無許可の医薬品」と呼びます。これらは、「医薬品」等に与えられている『(厚労省から認可を得た上で)効能効果を表示する権利』を侵害している為、「薬機法」で指摘を受ける事になります
■問題2
正解 B:栄養補給や健康維持など、一般的な食品の働き
解説
疾病の治癒または予防を目的とするのが「医薬品」で、栄養補給や健康維持を目的とするのが「健康食品」となります。
■問題3
正解 A:○
解説
加工食品でも、ガム(トクホのガム以外)・砂糖・塩・日本酒・ウイスキー・氷・梅干しなど、ごく一部の適切に保存すれば長持ちするモノは、「賞味期限」または「消費期限」表示の省略が認められていますが、基本的には、「賞味期限」または「消費期限」を「商品パッケージ」等に記載しなければなりません。ただし、広告にまで記載する必要はありません。
いかがでしたでしょうか。
今回は薬機法や食品についての問題を出させて頂きました。
商品のお取り扱いのある企業様では特に気を付けて下さいませ。
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