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「No.1」や「日本一」の表現はどうすれば使えるの? 知識向上 通販クイズ!その6

「No.1」や「日本一」の表現はどうすれば使えるの? 知識向上 通販クイズ!その6

「No.1」や「日本一」の表現はどうすれば使えるの? 知識向上 通販クイズ!その6

こんにちは、ニッセン東條です。

 

今回は、通販に関わるクイズ(その6)を配信させて頂きます。

タイトルにあるような「No.1」や「日本一」の表現に関する問題も出題させて頂きます。

それではどうぞ。。。

 

 

 

■問題1

空間除菌スプレーや空気清浄機等、医療機器ではなく雑貨に分類される商品は、「インフルエンザウイルス」「新型コロナウイルス」等、特定の菌の名称を広告に載せてはならない。

■選択肢

A:〇
B:×

 

 

■問題2

「No.1」「日本初」などの表現は、合理的根拠があれば使うことができるが、その根拠が合理的か否かを判断するのは行政である為、根拠が合理性に乏しい場合は、「No.1」「日本初」などの表現は控えるべきである。

■選択肢

A:〇
B:×

 

 

 

■問題3

「美顔器」は「雑貨」に該当しますが、例外的に、一般化粧品と同様の効能効果を表示する事が認められています。それでは、「美顔器」の広告において、次のうち差し支えない表現はどれでしょうか。1つ選んでください。

■選択肢

A:たるみを解消する
B:ハリを与える
C:リフトアップする

 

 

 

それでは、クイズの答えを発表致します。

 

 

 

■問題1

正解 A:〇
解説

広告等に「新型コロナウイルス」や「インフルエンザウイルス」など特定のウイルスの名称を載せると、それらに起因する疾病「新型コロナウイルス感染症」「インフルエンザ」の予防効果を暗示させてしまいますので、ただの「雑貨」である「除菌グッズ」の広告等に、特定のウイルスの名称を載せる事は、薬機法でNGとなっております。ですので、特定のウイルスの名称は出さずに、「ウイルス除去」のように表示をしないとなりません。

 

■問題2

正解 A:〇
解説

行政等から、「No.1」「日本初」の根拠となる資料の提出を求められて、資料を提出したとしても、行政がそれを合理的根拠だと認めなければ、「根拠無し」と同じ評価になってしまう為、根拠資料に突っ込み所や疑わしい所がある場合は、「No.1」「日本初」などの表示は、控えるべきです。

 

■問題3

正解 B:ハリを与える
解説

薬機法の考え方では、「雑貨」には効能効果は一切無い、とされています。「雑貨」なのに、医療機器的効能効果を表示して、まるで「医療機器」かのように装うと、薬機法違反となります。ですので「雑貨」は本来、物理的効果しか表示できません。ですが、「美顔器」などは例外的に、「化粧品56の効能効果」を表示する事が、認められています。つまり、「化粧品56の効能効果」に入っている「ハリを与える」が、この問題の正解となります。

 

いかがでしたでしょうか。
「No1」「日本初」などの表現は、行政に合理的根拠があると認められれば、表現が可能になります。

弊社の広告媒体では、適正な表現で顧客にご紹介できるよう、厳しい審査基準を設けております。
弊社の取り扱いサービスやお問い合わせについては下記からご連絡を下さい。
※問題や解説については、投稿日時点の内容です。

 

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