プロモーションサービス
「No.1」や「日本一」の表現はどうすれば使えるの? 知識向上 通販クイズ!その6
こんにちは、ニッセン東條です。
今回は、通販に関わるクイズ(その6)を配信させて頂きます。
タイトルにあるような「No.1」や「日本一」の表現に関する問題も出題させて頂きます。
それではどうぞ。。。
■問題1
空間除菌スプレーや空気清浄機等、医療機器ではなく雑貨に分類される商品は、「インフルエンザウイルス」「新型コロナウイルス」等、特定の菌の名称を広告に載せてはならない。
■選択肢
A:〇
B:×
■問題2
「No.1」「日本初」などの表現は、合理的根拠があれば使うことができるが、その根拠が合理的か否かを判断するのは行政である為、根拠が合理性に乏しい場合は、「No.1」「日本初」などの表現は控えるべきである。
■選択肢
A:〇
B:×
■問題3
「美顔器」は「雑貨」に該当しますが、例外的に、一般化粧品と同様の効能効果を表示する事が認められています。それでは、「美顔器」の広告において、次のうち差し支えない表現はどれでしょうか。1つ選んでください。
■選択肢
A:たるみを解消する
B:ハリを与える
C:リフトアップする
それでは、クイズの答えを発表致します。
■問題1
正解 A:〇
解説
広告等に「新型コロナウイルス」や「インフルエンザウイルス」など特定のウイルスの名称を載せると、それらに起因する疾病「新型コロナウイルス感染症」「インフルエンザ」の予防効果を暗示させてしまいますので、ただの「雑貨」である「除菌グッズ」の広告等に、特定のウイルスの名称を載せる事は、薬機法でNGとなっております。ですので、特定のウイルスの名称は出さずに、「ウイルス除去」のように表示をしないとなりません。
■問題2
正解 A:〇
解説
行政等から、「No.1」「日本初」の根拠となる資料の提出を求められて、資料を提出したとしても、行政がそれを合理的根拠だと認めなければ、「根拠無し」と同じ評価になってしまう為、根拠資料に突っ込み所や疑わしい所がある場合は、「No.1」「日本初」などの表示は、控えるべきです。
■問題3
正解 B:ハリを与える
解説
薬機法の考え方では、「雑貨」には効能効果は一切無い、とされています。「雑貨」なのに、医療機器的効能効果を表示して、まるで「医療機器」かのように装うと、薬機法違反となります。ですので「雑貨」は本来、物理的効果しか表示できません。ですが、「美顔器」などは例外的に、「化粧品56の効能効果」を表示する事が、認められています。つまり、「化粧品56の効能効果」に入っている「ハリを与える」が、この問題の正解となります。
いかがでしたでしょうか。
「No1」「日本初」などの表現は、行政に合理的根拠があると認められれば、表現が可能になります。
弊社の広告媒体では、適正な表現で顧客にご紹介できるよう、厳しい審査基準を設けております。
弊社の取り扱いサービスやお問い合わせについては下記からご連絡を下さい。
※問題や解説については、投稿日時点の内容です。
◆◇◆サービスの詳細資料や導入事例集はこちら◆◇◆
→ こちら ←
▼△▼その他、販促企画についてのご相談をしてみたいと少しでも思われた方はこちら▼△▼
→ お問合せフォーム ←
==============================================
【TOPICS】
▼リスティング運用代行を手数料10%でお受けできます!
LPも1枚無料で作成いたします!
詳しくはコチラ → https://www.nissen.biz/column/2534/
▼コンビニ・郵便局 後払い決済(ニッセングループ (株)SCORE)
詳しくはコチラ → https://www.scoring.jp/?req=nissen
▼通販に関わるクイズその5はこちらから↓
https://www.nissen.biz/column/2699/