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この問題わかりますか? 知識向上 通販クイズ!その2
こんにちは、ニッセン東條です。
今回は、通販に関わるクイズ(その2)を配信させて頂きます。
特に最近では薬機法に措置命令や課徴金の制度が導入され、厚生労働省等による取り締まりが厳しくなっていきそうな状況です。
クイズを通して、ほんの少しでも良いので、何かのお役に立てられると幸いでございます。
それでは早速出題いたします!
■問題1
化粧品広告において、次のうち、薬機法に抵触する表現は、どれでしょうか?1つ選んでください。
■選択肢
A:乾燥によりくすんで見える状態
B:汚れによるくすみ
C:長年気になっている濃いくすみ
■問題2
広告上に架空のランキングを掲載し、売りたい商品をその上位にもってくる行為は、景表法に抵触する。
■選択肢
A:○
B:×
■問題3
機能性表示食品の消費税率は何%でしょうか?。
■選択肢
A:8%
B:10%
3問出題させて頂きましたが、お解かりになりましたでしょうか。
それでは、クイズの答えを発表致します。
■問題1
正解 C:長年気になっている濃いくすみ
解説
化粧品でも薬用化粧品でも、出来てしまったシミやくすみを消したり薄くする効能効果は認められていません。一方、「乾燥によりくすんで見える状態」は、「化粧品56の効能効果」の範疇である「乾燥」の延長と捉える事ができる、という考え方が昨年くらいから公になっています。「汚れによるくすみ」は、肌に付着している汚れが、洗う事で取れる、という単なる物理的な現象であり、効能効果ではありませんので、OKとされています。
■問題2
正解 A:○
解説
「景品表示法」では、その商品やサービスが、そこまで優良でもないのに、実際の商品の実力よりも、または他社の類似商品よりも、著しく優良な商品だと誤解を与える行為を規制しています。架空のランキングを作成し、売りたい商品を意図的にその上位に持ってくると、消費者はその商品がもの凄く良い商品だと誤解をし、正しい判断が出来ないまま購入してしまうおそれがある為、消費者庁は消費者を守る為に「景品表示法」でこれを規制しています。
■問題3
正解 A:8%
解説
消費税は基本は10%ですが、生活必需品である「食品」は、軽減税率が適用される為、8%となります。
ここで言う「食品」とは、『食品表示法』で「食品」と定義されているモノの事で、「あきらか食品」「加工食品」「健康食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定保健用食品」を指します。
※「医薬品」「医薬部外品」は、食品表示法上の「食品」には該当しませんので10%です。(例:オロナミンCは8%ですが、リポビタンDは10%です。)
※「お酒」「ペットフード」「水道水」「野菜等の苗」等は10%です。
※「外食」も10%です。
※「食品と雑貨等のセット」の場合、
セット価格が1万円以下で、かつ、セット価格全体のうち食品部分の占める割合が2/3以上の場合は8%、それ以外は10%です。
この「軽減税率制度」について政府は、「継続実施する」という発表だけしており、いつまで継続するかは、発表していません。
将来の事は分かりませんが、この制度は、期限が設定されていない制度ですので、少なくとも、次の法改正までは継続しますし、コロナ禍で、人々の生活が不安定なうちは、政府も、消費税を増税するような事はしないと思いますので、これからも続くものと予想されます。
みなさま、いかがでしたでしょう。全問正解できましたでしょうか。
弊社の広告媒体では、適正な表現で顧客にご紹介できるよう、厳しい審査基準を設けております。
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